不動産の売買契約を締結し、買主名義に登記をしますが、他に出資者がいる場合は
原則として、その方も登記名義に入れる必要があります(出資割合に応じて、持分を
登記する必要があります)。そうしないと、贈与の課税関係が発生するからです。
登記した情報は、税務署に入りますので、税務署は「お尋ね」等により出資関係を把握し
それが登記(持分)と一致しない場合、贈与税の課税関係が発生しているのではとの認識を
持つことになります。
贈与税の基礎控除内(1年間110万円)では、結果的には、贈与税は課税されないという
結論になる場合もありますが、慎重に判断する必要があります。
なお、他に出資する方がいる場合は、売買契約締結前であれば、直ちに、不動産の
仲介担当者等へ伝えて、その方も買主として売買契約に参加させ、あるいは、売買契約締結後で
あれば、売主・買主間の覚書等を締結して、買主を追加させるなどの対応が必要になります。
(本ブログは、当方の知識・経験等をもとにした記述ですが、当方の私見等も含まれますので
一つの参考としてご覧ください。よって、記述内容について責任は負いかねますので
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